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このページでは現在15歳以下であるかだけでなく、過去にジュニアアイドル(U-15)として認知されていたアイドルを含めてのご紹介です。ページ左上の画像は中華圏で有名な伝説の紗綾11歳です。
児童ポルノの単純所持が罰せられない国は先進主要8カ国の中で日本とロシアくらいということもあり、Tバック中学生やロリコン漫画が氾濫する日本の状況を欧米の一部の国が非難しているようですが、我が国では諸外国(例えばアメリカ)程の実害が認められないために規制に消極的なのだと考えられます。ここ数年の闇金(出資法違反)や飲酒運転などに対する過度な罰則強化を見てもそうですが、罰則強化や規制が行われるにはそれに対する弊害が世間の誰もが納得する形で示される必要があるからです。ただ、有害図書の青少年への閲覧に関しては一応の規制をかけ、罰則規定はなくとも「子供にはいけないこと」と毎回認識してもらうことが心身の育成上重要であるとは私も意見を持っています。「日本はそれで問題ないかもしれないが、我が国の国民へは影響が甚大だから改善してくれ。それでなくとも日本の"MANGA"の影響は大きいんだぞ」というのが諸外国の本音の部分ではないでしょうか?
児童に対する性犯罪が起こった際、メディアは必ず事件の動機や背景、それらの因果関係に答えを出したがり、被告人となった犯人の弁護人は「○○の影響で罪を犯しました。今は反省しています」などといった内容を、罪を軽減させるための弁護方針として必ず主張します。しかし、それらについても犯罪との因果関係は果たして深いといえるのか私には疑問です。宮崎勤にしても"監禁王子"にしても、性犯罪者は識者らが言うようにビデオやDVDに触発されて犯罪を犯したのが主ではなく、性犯罪を犯す程の人間なのでそりゃぁそういう類の映像を収集する性癖があってもおかしくはないというだけの話だと思います。こういう事件が起こる度にコメンテーターがしたり顔でエロやオタクカルチャーの影響を語るのは見当違いも良いところですね。最近ではネット通販最大手のamazon.co.jpがU-15関連商品の自主規制を行いましたが、U-15のDVDを観て興奮して性犯罪を起こすという考えは飛躍し過ぎだと思います。ついでに言わせてもらえれば、ネットを使った犯罪が起こる度にネットの悪口を言う時代遅れなコメンテーターも実にくだらない。いつの時代も新しい技術はツールとして犯罪に利用されて来た歴史がある訳で、既得権益を侵されたくない特権階級(マスコミ)の悪質なネット叩きに過ぎないです。
さて、日本人男性の多くはロリコンだということはもはや定説となった感がありますが、数100年前までは10歳前後での嫁入りも当たり前のことでしたし、一夫多妻制などを含め、成熟した文明社会では人間の本能を規範性という建前や社会通念という概念で無理に抑制しているだけに過ぎません。『赤とんぼ』という童謡に「♪15で姉やは嫁に行き
お里の便りも絶え果てた」という歌詞が付いていますが、この歌が作られた明治時代は数え年だったので、この"姉や"は実際には満13〜14歳(今だと中学生)で嫁いで行ったことになります(当時の平均な婚姻年齢は現在のそれよりも10歳若い程度)。何が言いたいかといいますと、強い雄が健康な子供を産んでくれるかもしれない対象(雌)により若くて健康な肉体を求めるのは至極当たり前のことだということです。なので、そんなフェミニストのオバハンらが悪く言う程ロリコン諸兄は罪悪感を覚える必要はありません。ただし、法律で決められているものについては納得が行かないものがあっても遵守する必要があります。でないと私のように塀の中へ入れられるハメになりますから(笑
では、刑事罰の対象となる年齢や状況についての理解はどうなのか、事前に知っておかないとかなり不安なはずなのに、義務教育では一切教えてられていないので少々の解説を加えたいと思います。まずは13歳未満の相手と性的関係を持った場合ですが、これは相手の"積極的合意"があったとしても日本の法律では完全にアウト(強姦罪)となります。子供には判断能力がないという解釈なのでしょう。次に18歳未満の相手と性的関係を持った場合ですが、青少年保護条例の中に淫行条例という良く耳にする法律があるものの、"真剣交際"が認められれば逮捕・起訴された場合でも無罪判決が判例として頻繁に出されています。意外と知られていませんが、交際中に金銭の授受があったとしても、"プレゼント"として認められれば不問とされます。あえて逆説的な言い方をすると、実際は大人の経済力を背景にした13歳の女子中学生との"不倫交際"であったとしても、お互いが真剣な気持ちであることを交換日記などの証拠能力の高いものに記した後の性交渉であれば、それら行為が周囲に発覚しても法的には何ら問題はないということです。ただ、"見解の相違"で有罪となる可能性は正直否めませんが(笑)。18歳を超えていればこれら制限は一切関係なく、また民法753条に「未成年者が結婚すれば成人に達したものとみなす」ともあるので、相手が16歳であっても結婚していれば法的な問題は100%ないので慎重な方はご参考までに。
援助交際などは児童買春や売春の斡旋として別の法律で裁けば良いので、淫行条例は"恋愛規制条例"として批判されても仕方がない余計な法律だと個人的には思います。恋愛が真剣だったかどうかを司法が判断するというのも何だか傲慢な話ですしね。よくよく考えると「何を持って"淫行"だよ!」ってホント思いますもん。最後に、今年あった興味深い判決や事件について、J-CASTニュースの記事を下記にてご紹介させていただきます。
(記事作成:07年10月14日)
・女子高生とのセックス 「愛」あれば不倫でも「無罪」
・42歳女教師と16歳元教え子の性関係 ネット上での不思議な反応
・2006〜2007年
週刊プレイボーイジュニアアイドル(U-15)特集
(WEEKLY PLAYBOY Junior idols 2006-2007)
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